2007年02月23日

特殊支配同族会社の判定の注意

昨年の税制改正により制定された「特殊支配同族会社の業務主宰役員の損金不算入制度」の
特殊支配同族会社の判定で、持株等割合の判定があります。

業務主宰役員(一般的に社長)とその親族等の保有割合が90%以上である場合には、特殊支配同族会社に該当します。

ここで注意が必要なのは、
会社が自己株式を所有している場合には、判定上、自己株式は除きます。

また、
業務主宰役員やその親族や当該会社が90%以上保有している親会社(子会社である場合も同じ)が所有する当該会社の株式は、判定上、加えます。

注意が必要です。




Posted by タックスマン at 00:28│Comments(0)TrackBack(1)
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特殊支配同族会社の対策はお進みのことと...
特殊支配同族会社の影響額提案書!【特殊支配同族会社の損金不算入算定ソフト】at 2007年03月30日 10:19
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