2007年03月23日
黒字会社と赤字会社がある場合
二つの事業を経営している場合で、それぞれの事業を別々の会社でやっているとき、
一方の会社が黒字で、もう一方の会社が赤字ということがよくあります。
このとき、この黒字と赤字は相殺できず、黒字会社は税金を払うことになりますが、連結納税をすることにより、黒字と赤字を相殺することができます。
また、この二社を合併することにより、黒字と赤字を相殺することもできます。
このとき、黒字よりも赤字の方が大きいと、法人税はかかりません。
一方の会社が黒字で、もう一方の会社が赤字ということがよくあります。
このとき、この黒字と赤字は相殺できず、黒字会社は税金を払うことになりますが、連結納税をすることにより、黒字と赤字を相殺することができます。
また、この二社を合併することにより、黒字と赤字を相殺することもできます。
このとき、黒字よりも赤字の方が大きいと、法人税はかかりません。
2007年03月14日
消費税の還付を早く受ける方法
多額の設備投資をした時などの場合、消費税は還付されます。
この還付される消費税は、1年ごとの確定申告時に申告することにより還付されます。
しかし、消費税の申告期間を短縮することにより早く還付を受けることができます。
短縮には、1ヶ月や3ヶ月があり、税務署に届出しなければなりません。
これにより、資金繰りは大きく助かると思います。
問題としては、この短縮を届け出ると、2年間は短縮した期間ごとに消費税の申告しなければなりません。
よって、手間はかかってしまうのです。
この還付される消費税は、1年ごとの確定申告時に申告することにより還付されます。
しかし、消費税の申告期間を短縮することにより早く還付を受けることができます。
短縮には、1ヶ月や3ヶ月があり、税務署に届出しなければなりません。
これにより、資金繰りは大きく助かると思います。
問題としては、この短縮を届け出ると、2年間は短縮した期間ごとに消費税の申告しなければなりません。
よって、手間はかかってしまうのです。
2007年03月13日
期末に臨時の大きな売上が…
期末に臨時の大きな売上が見込まれる場合、期末までの時間も少ないので対策も難しいです。
こんなとき、決算日を変更して前倒しすれば、売上は翌期になり、対策の時間も充分あります。
議事録を添付して、税務署に届け出るだけで大丈夫です。
こんなとき、決算日を変更して前倒しすれば、売上は翌期になり、対策の時間も充分あります。
議事録を添付して、税務署に届け出るだけで大丈夫です。
2007年03月12日
新事業を始める場合
既存事業のほかに新しい事業を始める場合、新会社で始めた方が有利な場合があります。
それは、早期に利益がでそうな場合です。
考えられそうな主なメリットには、下記のようなものがあります。
①所得が800万円まで法人税率22%(法人住民税・法人事業税も税率)
②交際費の枠が新たに400万円使える
③2年間消費税が免税
④既存会社の株価上昇を抑制できる
会社設立費用が必要などのデメリットもあるので、詳しくは、ご相談下さい
それは、早期に利益がでそうな場合です。
考えられそうな主なメリットには、下記のようなものがあります。
①所得が800万円まで法人税率22%(法人住民税・法人事業税も税率)
②交際費の枠が新たに400万円使える
③2年間消費税が免税
④既存会社の株価上昇を抑制できる
会社設立費用が必要などのデメリットもあるので、詳しくは、ご相談下さい
2007年03月12日
土地と建物を一括購入したときの賢い方法
土地と建物を一括で購入すると、土地と建物の金額を区分しなければなりません。
契約書に区分してあったり、消費税が記入してれば簡単に区分できます。
(土地の売買は消費税は非課税であるため、消費税は建物の価格に係る金額です。)
これらが記載されていない場合は下記のような合意的な方法で按分しなければなりません。
このとき、建物に売買に係る金額が大きい方が有利です。
なぜならば、
①建物は減価償却ができるため、経費に落とせる(土地は減価償却できないため、売却するまで費用化できない)
②消費税額が大きくなり、控除できる消費税が大きくなる。
では、合理的な方法とは、次のようなものがあります。
①固定資産税評価額で按分する
②公示価格や路線価(時価×80%)より求める
③不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する
④税務署が公表している、建物の新築の建築価格の表から求める
⑤購入先の建物の簿価より求める
選ぶ方法によって、区分される金額は違ってきます。
契約書に区分してあったり、消費税が記入してれば簡単に区分できます。
(土地の売買は消費税は非課税であるため、消費税は建物の価格に係る金額です。)
これらが記載されていない場合は下記のような合意的な方法で按分しなければなりません。
このとき、建物に売買に係る金額が大きい方が有利です。
なぜならば、
①建物は減価償却ができるため、経費に落とせる(土地は減価償却できないため、売却するまで費用化できない)
②消費税額が大きくなり、控除できる消費税が大きくなる。
では、合理的な方法とは、次のようなものがあります。
①固定資産税評価額で按分する
②公示価格や路線価(時価×80%)より求める
③不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する
④税務署が公表している、建物の新築の建築価格の表から求める
⑤購入先の建物の簿価より求める
選ぶ方法によって、区分される金額は違ってきます。

